クリーニング結城商会に関する賠賞基準

本賠償基準は全国クリーニング生活衛生同業組合連合会「クリーニング事故賠償基準」に基づき作成

第1条 (目的)
本賠償基準は、当社がお客様からお預かりした商品の処理又は受け取り及び引き渡し業務の遂行に当たり、相当な注意を怠った事に基づいて法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、迅速且つ的確な対応を行うための合理的基準を設定する事を目的とします。

第2条(定義)
本賠償基準において使用する用語は次の定義に従うものとします。
1. 損害
お客様からお預かりした商品の受け取り、処理及び引き渡しの過程において、当社の過失によって商品を破損、減失、または紛失した場合に、それによって生じた商品の再クリーニング代、商品の価値減少部分の填補費用、商品の再取得価格、その他通常発生する損害を言います。

2. 賠償額
前号の損害に対して当社が支払う賠償金の事を言います

3. 物品の再取得
当社の過失によって破損、滅失した商品と同種同等の商品を事故発生時に購入するために必要とされる金額の事を言います。

4. 平均使用年数
一般的に諸費者が当該商品を購入した時から、その着用をやめるまでと考えられる平均的な期間を言います。

5. 補償割合
商品についてのお客様の使用頻度、使用期間、保管状況などによる商品の品質低下を考慮して賠償額を調整するための基準を言います。

第3条(賠償額算定基準)
賠償額は損害の程度、範囲に拘わらず、商品の再取得価格に商品購入時からの経過月数に対応する補償割合を乗じた額とします。経過月数が不明の場合は、1年経過しているものと推定します。
賠償額は、特約があった場合を除き、次の方式によって算定します。
「賠償額」=「商品の再取得価格(事故発生時における同一品質の新品の市価)」×「商品購入時からの経過月数に対応して別表に定められる補償割合」*別表(1)(2)を参照

第4条(賠償額算定基準の例外)
商品を紛失した場合など、上記算定方式が妥当でない場合は、次の方式で算定します。
1. ドライクリーニングによる処理の場合 「クリーニング料金」×40

2. ランドリーによる処理の場合 「クリーニング料金」×20

第5条(賠償額の減縮)
1. お客様の過失が損害発生の一因となっている場合は、3割を下限、5割を上限として賠償額を減縮する事ができるとします。

2. 当社が賠償金額を支払うと同時に、事故商品を引き渡すときは、賠償額の5割を減縮する事ができるとします。

第6条(賠償義務の免除)
1. 当社が商品を預かった日から最大90日を過ぎてもお客様が受け取らず、且つ、これについてお客様の側に責任がある場合は、受け取りの遅延によって生じた損害については賠償責任を負いません。

2. お客様が商品を受け取った後、最大6か月、または当社が商品を受け取ってから最大1年(ただしクリーニングに通常必要な期間以上かかった時は、その経過日数を加算する)を経過した時は、本基準による賠償額の支払いには応じかねます。

第7条(事故賠償審査)
本賠償基準の適用について争いが生じた時は、申し出に基づいてクリーニング事故賠償審査委員会が判断を示します。

第8条(条項の変更)
当社は予告期間をおいて掲示する事で、本条項の内容を変更できるものといたします。